〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚1丁目9-4 南桜塚ビル103
(阪急曽根駅から徒歩10分、阪急岡町駅から徒歩10分/駐車場:近くにパーキングあり)
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土地の一部を売却したい、相続が発生したので土地を分割して子供たちに相続させたいといった時に必要になる登記です。
基本的には土地の境界確定がセットになりますので、土地境界確定後どのように土地を分筆するか相談しながら作業を進めることになります。
※すでに周囲の隣接地との境界確定が完了している場合は必要ありません。
まずはお問い合わせのタイミングで、土地の分筆が必要になった理由をお伝えください。また、いつまでに登記完了しなければならないか、土地の地番が分かっていれば併せてお伝えください。
いただいた情報を基におおよそのお見積り額をお伝えします。
お伝えいただいた土地の地番を基に法務局や市役所等で資料を取得し、改めて土地の境界を確定する必要があるかどうかなどを含めてどのような作業が必要となるかをこちらで精査します。
また、この段階で一度現地調査も行いますのでご同行いただき、隣接地へのごあいさつができればスムーズに測量作業に入ることができます。
正式なお見積りはこの段階でお渡しすることになります。
お見積りにご納得いただければ、現地での測量作業、測量成果を図面化する作業を行い、どの位置で土地を分筆するかご依頼者様と相談のうえ分筆ラインを決定、分筆する点に境界標を設置します。
※土地の境界確定が必要な隣接地がある場合はこの作業内で境界確認のための立ち会いを行い、筆界確認書の取り交わしも行います。
その後、法務局に分筆登記申請を行います。登記完了後、収集した資料や押印書類をセットにした成果品を納品し業務完了となります。
いかがでしょうか。
このような流れで分筆登記を行います。土地境界確定の有無によってお見積額や作業期間がかなり変わります。土地の境界確定が必要な場合は隣接地所有者と連絡が取れない。協力を得ることができないといったケースもございますので想定以上に時間を要することもございます。
そういった場合でもどうすれば解決できるかを常に考え真摯に対応しますので、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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