〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚1丁目9-4 南桜塚ビル103
(阪急曽根駅から徒歩10分、阪急岡町駅から徒歩10分/駐車場:近くにパーキングあり)
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建物を増築したとき、建物の一部を取壊した時、附属建物(離れや倉庫等)を新築した時に行う登記です。
登記簿の内容と実際の状況を一致させるために行う登記です。増築登記をしないまま相続が発生し、登記に反映されていない部分を見逃したまま相続登記を行った場合、その増築部分の所有権の帰属が明確になりません。
大切な資産を守るために、建物表題部変更登記を忘れずに行いましょう。
まずはお問い合わせのタイミングで、登記する建物が増築であるか、建物一部を取壊したのか、附属建物(離れや倉庫等)を新築したのかなどをお伝えください。
お問い合わせのタイミングで登記する建物がある土地の地番が分かっていれば併せてお伝えください。
いただいた情報を基にお見積り額をお伝えします。
増築の場合は建築確認関係書類、工事完了引渡証明書等の書類、一部取壊しの場合は取壊し証明書が必要となります。
どういった書類が必要かは当事務所からお伝えしますのでご安心ください。
正式なお見積りはこの段階でお渡しすることになります。
お見積りにご納得いただければ、現地にて登記されている建物とどの部分が変わったのかを調査する測量を行います。
建物内に入って測量や写真撮影する必要がありますのであしからずご了承ください。
現地調査で確認したデータを基に図面作成を行い、必要書類を添えて登記申請を行います。
登記が完了しましたら、お預かりした資料とともに登記完了後の全部事項証明書、図面等を成果品として納品し、業務完了となります。
いかがでしょうか。
建物を増築した、一部を取壊した、附属建物を新築したといった登記も漏れていることが散見されます。建物の現況と登記簿を一致させておくという作業はその時にやっておかなければ時間が経てば経つほど困難な作業になります。
増築、一部取壊しをしたのに放置したままになっているケースがあれば、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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