〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚1丁目9-4 南桜塚ビル103
(阪急曽根駅から徒歩10分、阪急岡町駅から徒歩10分/駐車場:近くにパーキングあり)
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建物を取り壊したときに行う登記です。建物は取り壊しただけで登記記録がなくなるわけではありません。
滅失登記をせずに放置していた場合、土地を売却する際に残っている登記を消すために滅失登記を求められることがありますので、建物を取り壊したときは忘れずに滅失登記を行っておくことが重要です。
まずはお問い合わせの前に、取壊した建物が登記されているかどうかご確認ください。未登記建物の場合は滅失登記の必要がありません。固定資産税の課税明細書等の「家屋番号」が記載されていない場合は登記がされていない建物です。
お問い合わせのタイミングで滅失登記する建物がある土地の地番が分かっていれば併せてお伝えください。
登記情報等を調査のうえ、お見積書をお渡しします。
現地では、建物の取壊しが行われた事実確認を行い写真撮影を行います。また、建物の取壊しを行った取壊し業者から取壊し証明書を入手します。
収集した必要書類を添えて登記申請を行います。
登記が完了したら滅失登記した建物の閉鎖全部事項証明書とお預かりした資料一式を成果品として納品し、業務完了となります。
いかがでしょうか。
建物の滅失登記については意外と忘れがちの登記で、土地を売却しようと思った段階で登記が残っているケースが散見されます。建物自体がなくなったからといって登記は自動で消えるわけではありません。固定資産税が課税されていない=登記が消えたわけではないのです。
そして、非常に面倒なケースとして借地上に建てた建物(土地の所有者以外の人が建てた建物)の滅失登記がされていないということがあります。
登記義務者は所有者にありますから建物の所有者が滅失登記をせずに建物の解体だけ行って借地から出ていった場合は、時間と費用をかけて土地の所有者が滅失の手続きを行うことになります。
そういった場合でも問題解決のため丁寧に対応しますので、、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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