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当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
今回、土地売買を考えた時に、土地の境界を示す境界標が見当たらなかったため境界標設置の依頼がありました。
今回のケースでは売買対象の土地の地積測量図が法務局に備え付けられていたため、その地積測量図の成果に基づいて境界標の復元(元々設置されていた位置に)設置を行いました。
土地を売買する時には、売主は買主に対して土地の境界について明示することが求められます。今回のように地積測量図はあるのに境界標が存在しないという場合は、土地家屋調査士などの有資格者に依頼して新たに境界標を設置してもらう必要があります。
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