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事例紹介

建物滅失登記を行いました。

吹田市岸部南 M様

今回のケースは、取壊した建物の滅失登記です。建物を取り壊したした場合は、一か月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。(不動産登記法第57条)

現地調査を行い間違いなく建物の取壊しが行われていたため、いざ滅失登記申請を。と思ったら所有者の住所変更がされていることが委任状に記載された住所で判明しました。
こういう場合は前住所記載の住民票を添付すれば問題ありません。が、何と市役所に行って住民票を取っても、本籍地で戸籍を調査しても現住所と登記住所を結びつける資料が出てきません。(この作業を住所沿革を付けると言います。)
さて、どうしようかと悩んだ結果、法務局と相談し、上申書(住所沿革がつきませんが申請人は登記名義人で間違いありませんという旨の)を添付して登記申請し、無事に完了しました。

 

 

建物滅失登記を行いました。

吹田市内本町 M様

今回のケースは、取壊した建物の滅失登記です。建物を取り壊したした場合は、一か月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。(不動産登記法第57条)

今回の建物は3名共有の建物でした。滅失登記は共有の場合であっても共有者の一人から申請することが可能です。
今回は3名全員で申請するということで全員から委任状をお預かりして申請を行いました。

一般の戸建て住宅の滅失登記は4万円(税別)から承っております。必要書類が多い(住所変更登記がされていない、相続が発生している等)場合は別途費用が掛かりますので、お問い合わせいただければお答えいたします。

 

建物表題登記を行いました。

堺市南区 I株式会社様

今回のケースは、新築した工場の建物表題登記です。

今回の建物は建築確認書の床面積と登記申請床面積が異なるパターンでした。シャッター部分が建築確認書では求積されていません。これは間違っているわけではなく、建築基準法と不動産登記法で床面積の求積基準が異なるからです。

ちなみにこの表題登記が申請されていなくても、新築した建物の固定資産税はかかってきます。市の職員が調査に来ていて知らぬ間に課税されています。課税されているため表題登記も出来ていると誤認される方がいますが課税と登記は別物です。
そして、本来の床面積で課税されているとは限りませんので、もしかしたら実際の床面積より多く計算されている可能性もゼロとは言えません。
表題登記は忘れずに行いましょう。

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