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事例紹介

建物表題登記を行いました。

大阪市都島区 株式会社Y様

今回のケースは、新築した倉庫の建物表題登記です。建物を新築(所有権を取得)した場合は、一か月以内に建物表題登記を行わなければなりません。(不動産登記法第47条)銀行融資を受ける場合はほぼ確実に表題登記をして下さいと言われます。

今回の建物は建築確認書の床面積と登記申請床面積が異なるパターンでした。シャッター部分が建築確認書では求積されていません。(とわざわざ書いたのは、建築基準法と不動産登記法で床面積の求積基準が異なるからです。従って建築確認書に書かれた床面積と登記された床面積が異なる場合があります。戸建て住宅だと玄関ポーチ部分だったり、駐車場部分が入らない(条件がありますが)場合があります。
工場や倉庫だとシャッター部分や荷下ろしのための屋根の下とかが該当します。)

第三者に対して、この建物は私のものだと公的に主張するための重要な手続きなので建物を新築した場合は忘れずに表題登記を行いましょう。
表題登記は11万円(税別)から承っております。建物の大きさや階層、必要書類が多い(古い未登記建物の表題登記の場合等)、遠方の場合は別途費用がかかります。お気軽にお問い合わせください。

 

建物表題登記を行いました。

大阪市東住吉区 一般社団法人T様

今回のケースは、新築した老人ホームの建物表題登記です。

今回の建物は建築確認書どおりの床面積で登記申請することができました。

所有権保存登記、その後の抵当権設定登記をするためにも表題登記が前提として必要になります。第三者に対して、この建物は私のものだと公的に主張するための重要な手続きなので建物を新築した場合は忘れずに表題登記を行いましょう。

 

建物表題登記を行いました。

堺市南区 I株式会社様

今回のケースは、新築した工場の建物表題登記です。

今回の建物は建築確認書の床面積と登記申請床面積が異なるパターンでした。シャッター部分が建築確認書では求積されていません。これは間違っているわけではなく、建築基準法と不動産登記法で床面積の求積基準が異なるからです。

ちなみにこの表題登記が申請されていなくても、新築した建物の固定資産税はかかってきます。市の職員が調査に来ていて知らぬ間に課税されています。課税されているため表題登記も出来ていると誤認される方がいますが課税と登記は別物です。
そして、本来の床面積で課税されているとは限りませんので、もしかしたら実際の床面積より多く計算されている可能性もゼロとは言えません。
表題登記は忘れずに行いましょう。

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