〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚1丁目9-4 南桜塚ビル103
(阪急曽根駅から徒歩10分、阪急岡町駅から徒歩10分/駐車場:近くにパーキングあり)
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当事務所のサービスについてご紹介します。
隣接する土地との筆界(境界)をはっきりさせたい。隣接地の土地所有者との間で筆界(境界)に関して意見の相違がある場合などに、ご相談ください。
作業開始までに現地調査、資料調査を基に適正な料金を算出、お見積り書を作成し、ご納得いただいたうえでサービスを提供します。
土地を売却したい、相続が発生したので土地の価値を正確に登記したい、将来の相続に備えてきちんと登記に反映させたいと感じた時に、ご相談ください。
測量、隣接地との立ち会いによる境界確定後、お互いに境界について確認した旨の書類作成、登記まで迅速に対応します。
作業開始までに現地調査、資料調査を基に適正な料金を算出、お見積り書を作成し、ご納得いただいたうえでサービスを提供します。
土地の一部を分割して売買したい場合や、相続によって土地を分ける場合に行う登記です。
分筆登記をするためには、土地境界確定測量が行われていることが前提になります。その際は、土地の境界確定を行ったうえで分筆登記を行います。
複数の土地を1つの土地にまとめる行う登記です。
合筆登記の申請には、制限(合筆制限)がありますので土地家屋調査士の判断が必要になります。合筆登記には測量業務は伴いませんが現地調査は制限がないか判断するため必須となります。尚、合筆登記完了後は土地識別情報(土地の権利証書にあたる書類)が交付されます。
建物を新築したとき、または古くから建ってはいるがこれまで登記がされていなかった建物に対して初めて行う登記です。
新築の場合、融資の条件として登記が必要となるケースがありますので、その際はお気軽にご相談ください。
建物を増築したとき、建物の一部を取壊した時、附属建物(離れや倉庫等)を新築した時に行う登記です。
登記簿の内容と実際の状況を一致させるために行う登記です。増築登記をしないまま相続が発生し、登記に反映されていない部分を見逃したまま相続登記を行った場合、その増築部分の所有権の帰属が明確になりません。
大切な資産を守るために、建物表題部変更登記を忘れずに行いましょう。
どうすればいいか分からないといった場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
建物を取り壊したときに行う登記です。建物は取り壊しただけで登記記録がなくなるわけではありません。
滅失登記をせずに放置していた場合、土地を売却する際に残っている登記を消すために滅失登記を求められることがありますので、建物を取り壊したときは忘れずに滅失登記を行っておくことが重要です。
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